2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
その上で、坂本大臣、今回の法案成立後、既に、工場立地法の第四条の国基準、国基準の準則で、四条の二で先ほど来答弁がありました市町村準則、そして地域未来投資促進法の第九条の市町村準則、総合特区区域法の第二十三条の準則と、四つある工場敷地の緑地面積等の規制の特例措置について早期に私は整理すべきだというふうに考えています。
その上で、坂本大臣、今回の法案成立後、既に、工場立地法の第四条の国基準、国基準の準則で、四条の二で先ほど来答弁がありました市町村準則、そして地域未来投資促進法の第九条の市町村準則、総合特区区域法の第二十三条の準則と、四つある工場敷地の緑地面積等の規制の特例措置について早期に私は整理すべきだというふうに考えています。
工場立地法の緑地面積率等の基準につきましては、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われる、そういうことを目的として定めているものでございます。環境の保全を図ることを前提にではございますけれども、地域の実情や情勢が変化したときに、その変化に伴い対応すべき課題に応じて柔軟かつ適正、適切な規制を行うことは重要だと思ってございます。
法律案の特例措置では、区域計画の認定があった場合に、市町村の条例の制定により緑地面積等の基準の緩和を可能としていますが、建築物の防音だったりとか防火性能の技術の発展、又は大気中への排出物の浄化の技術などが進んでいるという、四十九年以来とまた今現在が違ってきているというような中で、工場立地法における国の基準の見直しについてそもそもの検討が必要だったのではないかというふうに思いますが、経産省の見解はいかがでしょうか
第二に、工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例として、工場等の緑地面積の敷地面積に対する割合等について、市町村が周辺環境との調和の確保に配慮しつつ、条例で、これらの法律により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができることとしております。
その主な内容は、 第一に、農地法の特例として、農業委員会が一定の要件を満たす法人に対し、農地の取得を許可することができる現行の特例措置の期限を二年間延長すること、 第二に、工場立地法等に基づく工場敷地の緑地面積率等について、市町村が周辺環境との調和の確保に配慮しつつ、条例で、工場立地法等により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができること 等であります。
この配慮すべき生活環境との調和に関する事項でございますけれども、先ほど大臣からも御答弁ございましたとおり、当該区域において、工場立地法などに基づく既存の準則に代えて、新たな準則、要するに緑地面積率等を下げるような新しい準則を適用しても周囲の生活環境との調和を損なうことがない、こういうふうに考えられる具体的な理由及び周囲の生活環境との調和を維持するために講じる具体的な措置の内容、こういったものが考えられるところでございます
工場を立地する際、緑地面積及び環境施設の基準を設けていますが、そもそも工場立地法は、製造業等の企業の社会的責務として、工場敷地内の緑地化を行い、積極的に地域の環境づくりに貢献することを求めたものであり、工場立地の段階から、周辺の生活環境と調和を図ることを義務づけているものです。 経産省に確認しますが、今もこの考え方に変わりはありませんか。
工場立地法につきましては、工場立地の段階から、企業が周辺の生活環境との調和を保つための措置を講じまして、将来の周辺環境に与える影響について十分な注意を払う義務を全うすることで、企業自らの社会的責任を果たすように規制を行っている、そういうものでございます。
第二に、工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例として、工場等の緑地面積の敷地面積に対する割合等について、市町村が周辺環境との調和の確保に配慮しつつ、条例で、これらの法律により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができることとしております。
経済産業省は、高度成長期に、都市部への産業、人口の過度の集中や環境悪化といった都市問題等を解決するため、一九六九年に工場等制限法、一九七二年に工場再配置推進法、一九七三年に工場立地法、いわゆる工場三法を相次いで制定し、大阪や東京などの大都市における工場等の立地規制を行いました。
いろんな仕組みがありまして、中小企業基盤機構が造成した団地以外の産業用地、これは、経産省で工場立地法に基づく工場適地調査などの実施によってその動向の把握に努めてきているところであります。 工場適地調査では、毎年三ヘクタール以上の全国の工場適地を調査、公表しています。
その上で、工場跡地への立地調査については、工場立地法に基づく工場立地動向調査も活用して把握をしていきます。 こうした取組によって、遊休地の活用の促進についてPDCAをしっかり回していきたいというふうに考えています。
それから、現行法の基本計画に基づきまして個別の事業計画、企業立地の計画がまだ出てまいるかと思いますが、これに関しましては、改正法の施行までに都道府県に申請、承認されたものにつきましては、その企業立地計画に基づく措置が有効ということになっておりまして、具体的に申し上げますと、現行法の基本計画に基づきまして行われます工場立地法の特例でございますとか、あるいは現行の企業立地計画に基づきます様々な法律上の支援措置
具体的には、設備投資減税等の課税の特例措置や予算措置との連携、工場立地法や商標法等の特例措置、補助金等交付財産の処分制限に係る承認手続の特例措置、農地転用許可や市街化調整区域の開発許可等に係る配慮等の支援措置を講ずるとともに、事業者が基本計画を作成した地方公共団体の長に対して、事業環境の整備に係る措置を提案できる制度を創設します。
本案は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に相当の経済的効果を及ぼす事業を地域経済牽引事業と位置づけ、同事業に係る計画を承認する制度を創設するとともに、支援措置として、設備投資減税や工場立地法、商標法等の特例措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月二十日本委員会に付託され、二十五日世耕経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日質疑を終局いたしました。
最後、もう時間が来たのでまとめますけれども、地域経済牽引事業への支援策というのは、このほかにも、税制支援、中小企業予算に匹敵する、総枠になっている総額一千八百億円の枠の財政支援、リスクマネー供給の促進の金融支援、工場立地法、市街地調整区域の開発許可等、特許法や商標法の特例、補助金等適正化法の対象財産の処分制限に係る承認手続簡素化など規制緩和支援、至れり尽くせりです。
自治体ですから工場立地法の特例というのがありますけれども、あとはやはり、今、鍜治さんがおっしゃった政策金融公庫による低利融資、あと、地方税の課税免除または不均一課税による税収補填。地方自治体が何か立地減税みたいな、そういうのをやったときに補填されるのがありがたい、そういうことですよね。 次のページは「企業からの評価」ですけれども、やはりこれも、左上等にありますように、税物なんです。
それから、もう少し下の、工場立地法の特例は五五・三%でございます。
具体的には、設備投資減税等の課税の特例措置や予算措置との連携、工場立地法や商標法等の特例措置、補助金等交付財産の処分制限に係る承認手続の特例措置、農地転用許可や市街化調整区域の開発許可等に係る配慮等の支援措置を講ずるとともに、事業者が基本計画を作成した地方公共団体の長に対して、事業環境の整備に係る措置を提案できる制度を創設します。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
緑地帯なんですけれども、番の州工業地帯があるということで、工場立地法により緩衝緑地帯が必要とされて設置された緑地帯だそうです。 番の州工業地帯は、かつての塩田地帯と埋立地にできた工業地帯でありまして、高度成長期の香川の経済を支える工業地帯でありました。高度成長期ですから、公害対策ということで多くの木が植樹され、工場の煙を防ぐ役割を果たしてきたんだというふうに思います。
今の話によりますと、工場立地法に基づく坂出市の緩衝緑地なんですが、これは都市公園法に基づくカフェ等が設置できる可能性が高いということかと思います。都市公園法を利用してカフェ等の設置をさらに広めることは、やはりにぎわいづくりにつながっていくんだというふうに思っています。
お尋ねの工場立地法でございますけれども、周辺生活環境の保持の観点から、一定規模以上の工場等につきまして、工場の敷地面積に対して一定割合以上の緑地等の面積を確保することが義務づけられているものでございます。
工場立地法に基づく緑地面積の規制は、工場立地に際して一定の緑地を確保させ、企業に対して周辺の生活環境との調和を果たさせることを義務づけるものです。この間、地域準則の制定権が移譲された自治体の多くが、規制強化の方向ではなく規制緩和による企業立地誘致策として活用されています。緑地規制緩和をてこにした企業誘致競争に町村を巻き込むことにつながりかねません。
では工場を拡張しようとなったときに、工場立地法に緑地規制というのがあるんです。もちろん、工場を建てるところですから対象になるんです。だけれども、周りは全部田んぼなんです。緑の中に工場を建てるのに、二五%の緑地制限がかかるんです。これはどうかと。 それで、その社長は悩みまして、つまり、そうするとなかなかペイしない。田舎でも土地は案外高いです。
先ほどちょっと話がありましたが、工場立地法の緑地の問題は常々私も問題意識を感じていた、緑豊かなところで何でわざわざまたやらなきゃいけないかということを。 先日、和歌山県の方に、私、伝統的工芸品の全国大会、和歌山市で大会そして海南市で展示を見て回りまして、田畑広がるところだというのをよく認識しながら、おっしゃるとおりだと感じていた次第でございます。
○加藤(利)政府参考人 緑地規制についてのお尋ねでございますが、工場立地に係ります緑地規制の特例は、工場敷地内に設ける緑地面積の割合等につきまして、工場立地法または企業立地促進法に基づき適用される準則にかえて、国際戦略総合特区の区域内において市町村の条例により地域の判断で自由に準則を設定できるよう措置する、そういうものでございます。
同時に、工場立地法等の規制改革も進めているところでございまして、これに税制優遇措置などを組み合わせて、今年度で約二百万キロワットが新たに導入される見通しになっております。 ちなみに、先ほど三百幾つという御指摘がありましたが、累積導入量でいくと現時点では五百万キロワットでございますので、いずれにしても、従前の、長年にわたって積み重ねてきた規模に相当近い数が、今年度だけで新たに導入をされます。
これに加えて、全国的な再生可能エネルギーの導入の促進のためには、本年七月一日から施行されます再生可能エネルギーの固定価格買取り制度や、工場立地法を始めとした設備の立地に関する規制の緩和、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の減税等の税制措置など、取組を進めています。
関係の副大臣、大臣もお見えですけれども、特に太陽光発電につきましては工場立地法上の位置付けを見直すことができないかと、これはもう既に経産省の方でいろいろな御決定をいただいているところであります。
太陽光発電の普及のために企業などが設置する太陽光発電設備を工場立地法の規制対象外とすることなどの規制緩和策を、三月十二日、今週、産業構造審議会の小委員会でまとめられた、そういう報道もございます。
おっしゃるとおり十二日に、工場立地法において、太陽光の発電施設を対象外にするということを決めていただいたところでございます。 もう一つ、電気事業法に基づく工事計画届け出と使用前自主検査とを不要とする範囲、現状では五百キロワット未満になっているんですが、この範囲を拡大して二千キロワット未満にする予定でございます。